国民健康保険料の計算方法 令和5年度 国民健康保険料の保険料率 令和5年度国民健康保険料の保険料率
区分
算定基礎
(1)基礎分 (※注) 算定基礎となる所得とは令和4年中(1月~12月)の総所得金額等から基礎控除(43万円)を除いた金額です。 保険料は国保加入者全員分を世帯ごとに計算します。 世帯の所得割は、加入者(介護分については40歳から64歳までの加入者)ごとに計算した所得割の合計額となります。 (1)基礎分と(2)支援分はすべての加入者が負担しますが、(3)介護分は介護保険第2号被保険者である40歳から64歳までの加入者のみが負担します。 (1)、(2)、(3)を合計したものが1年分の国民健康保険料となります。ただし、(1)、(2)、(3)それぞれの保険料が賦課限度額を超える場合は、賦課限度額が保険料となります。 年度途中で加入した場合は、1年分(4月~翌年3月)の保険料×加入月数÷12月で計算します。 総所得金額等とは、保険料の賦課年度の前年(1月~12月)の「給与収入ー給与所得控除」、「事業収入ー必要経費」、「年金収入ー公的年金等控除」等で社会保険料控除などの各種控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物の譲渡所得[特別控除後の額]や株式等の譲渡所得など)も総所得金額等に含まれます。 令和5年度の国民健康保険料の目安について 世帯の収入(所得金額)と加入人数から計算した概算保険料はこちら 令和5年度国民健康保険料の目安 (74kbyte) 国民健康保険料の試算について 下記のエクセルデータ「年間保険料の計算シート」をダウンロードしてください。 ダウンロードした「年間保険料の計算シート」に、世帯の加入人数や年齢区分、所得金額等を入力することにより、年間の概算保険料額を試算することができます。 年間保険料の計算シート (118kbyte) 国保加入者の年齢によって国民健康保険料は次のようになります 39歳までの人(介護保険の被保険者ではありません) 40歳から64歳までの人(介護保険の第2号被保険者) 65歳から74歳までの人(介護保険の第1号被保険者) 後期高齢者医療医制度 40歳から64歳までの人が「介護保険の被保険者としない施設」に入所または入院したときは、届出により介護保険の適用除外となります。 年度の途中で40歳になる人 40歳になる月(1日生まれの人はその前月)から(3)介護分保険料を納めます。40歳到達後に介護分保険料を含んだ納入(決定)通知書を送付します。
65歳になる月の前月(1日生まれの人は前々月)までの(3)介護分保険料を3月期までの納期に分けて納めます。
4月から75歳になる月の前月までは月割で計算した国民健康保険料を納め、75歳になる月からは後期高齢者医療保険料を納めます。 この表の世帯の場合は、75歳になる人の6か月分と70歳の人の12か月分の国民健康保険料の合計を、6月から3月の10回に分けてお支払いただきます。そのため、11月以降の後期高齢者医療保険料のお支払いと納期が重なります。 (责任编辑:) |