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欧博国民健康保険料の計算方法

时间:2024-05-26 17:57来源: 作者:admin 点击: 17 次
国民健康保険料の計算方法 令和5年度 国民健康保険料の保険料率   令和5年度国民健康保険料の保険料率 区分 算定基礎 (1)基礎分国保加入者の医療費のため (2)支援分後期高齢者医療制度のため (3)介護分介護保険事業のため (ア)所得割   算定基礎となる所得 (※

国民健康保険料の計算方法


令和5年度 国民健康保険料の保険料率

 

令和5年度国民健康保険料の保険料率 区分 算定基礎 (1)基礎分
国保加入者の
医療費のため (2)支援分
後期高齢者医療
制度のため (3)介護分
介護保険事業
のため
(ア)所得割   算定基礎となる所得 (※注)   × 6.64  %   × 3.39 %   × 2.97 %  
(イ)均等割   1人につき   20,500円   9,662円   10,061円  
(ウ)平等割   1世帯につき    19,731円   9,300円     7,608円  
賦課限度額   1世帯につき   65万円   22万円   17万円  


(※注) 算定基礎となる所得とは令和4年中(1月~12月)の総所得金額等から基礎控除(43万円)を除いた金額です。

 

保険料は国保加入者全員分を世帯ごとに計算します。

世帯の所得割は、加入者(介護分については40歳から64歳までの加入者)ごとに計算した所得割の合計額となります。

(1)基礎分と(2)支援分はすべての加入者が負担しますが、(3)介護分は介護保険第2号被保険者である40歳から64歳までの加入者のみが負担します。

(1)、(2)、(3)を合計したものが1年分の国民健康保険料となります。ただし、(1)、(2)、(3)それぞれの保険料が賦課限度額を超える場合は、賦課限度額が保険料となります。

年度途中で加入した場合は、1年分(4月~翌年3月)の保険料×加入月数÷12月で計算します。

総所得金額等とは、保険料の賦課年度の前年(1月~12月)の「給与収入ー給与所得控除」、「事業収入ー必要経費」、「年金収入ー公的年金等控除」等で社会保険料控除などの各種控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物の譲渡所得[特別控除後の額]や株式等の譲渡所得など)も総所得金額等に含まれます。


令和5年度の国民健康保険料の目安について

世帯の収入(所得金額)と加入人数から計算した概算保険料はこちら


令和5年度国民健康保険料の目安 (74kbyte)

pdf


国民健康保険料の試算について

下記のエクセルデータ「年間保険料の計算シート」をダウンロードしてください。

ダウンロードした「年間保険料の計算シート」に、世帯の加入人数や年齢区分、所得金額等を入力することにより、年間の概算保険料額を試算することができます。
※表示される結果については、あくまでも試算ですので、実際の保険料額と異なることがあります。
※詳しくは、お住まいの区の区役所または西部出張所の保険年金担当課にお問合せください。
 必要項目を入力すると、おおよその年間保険料が試算できます。保険料は国保加入者全員分を世帯ごとに計算します。

ダウンロード


年間保険料の計算シート (118kbyte)

xls



国保加入者の年齢によって国民健康保険料は次のようになります

保険料構成の説明図。詳細は次に記載。


39歳までの人(介護保険の被保険者ではありません)
 ①基礎分保険料と②支援分保険料


40歳から64歳までの人(介護保険の第2号被保険者)
 ①基礎分保険料と②支援分保険料と③介護分保険料


65歳から74歳までの人(介護保険の第1号被保険者)
 ①基礎分保険料と②支援分保険料(注)介護保険料は別に納めます


後期高齢者医療医制度
・75歳以上の人
・65歳から74歳までで一定の障がいについて広域連合の認定を受けた人
後期高齢者医療保険料
(注)介護保険料は別に納めます



40歳から64歳までの人が「介護保険の被保険者としない施設」に入所または入院したときは、届出により介護保険の適用除外となります。



年度の途中で40歳になる人

40歳になる月(1日生まれの人はその前月)から(3)介護分保険料を納めます。40歳到達後に介護分保険料を含んだ納入(決定)通知書を送付します。


年度の途中で65歳になる人

65歳になる月の前月(1日生まれの人は前々月)までの(3)介護分保険料3月期までの納期に分けて納めます。


年度の途中で75歳になる人

4月から75歳になる月の前月までは月割で計算した国民健康保険料を納め、75歳になる月からは後期高齢者医療保険料を納めます。
75歳になった後も、同じ世帯の人が引き続き国民健康保険に加入する場合、国民健康保険料と後期高齢者医療保険料の納期が重なりますが、保険料の計算期間は重複しません。

例:10月に75歳になる夫と70歳の妻の普通徴収による納付の場合の保険料(国民健康保険料・後期高齢者医療保険料)に関する説明図。詳細は次に記載。


この表の世帯の場合は、75歳になる人の6か月分と70歳の人の12か月分の国民健康保険料の合計を、6月から3月の10回に分けてお支払いただきます。そのため、11月以降の後期高齢者医療保険料のお支払いと納期が重なります。

(责任编辑:)
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