納付期限から2年過ぎると払えない
国民健康保険料は納付期限から2年を過ぎると「時効」によって払えなくなります。経済的な事情等で納付が困難な状態が続いたとしても、2年間を過ぎると払いたくても払えません。その結果、年金の「受給資格期間」を満たせず、将来年金が受け取れなかったり、金額が少なくなったりする恐れがあります。
以前は後納制度といって、2年間を過ぎても保険料を納付できる「救済制度」がありました。2012年(平成24年)10月1日から2015年(平成27年)9月30日までの3年間限定で納付可能期間が2年から10年に延長されました。
2015年(平成27年)10月1日から2018年(平成30年)9月30日までは、5年に短縮されたものの、引き続き「救済措置」がとられました。
現在はいずれも終了しているため、2年を超える過去の未納分は払うことができません。
追納制度を利用する
保険料の免除や納付猶予制度、学生納付特例制度を利用している場合は、「追納制度」を使うと過去10年までさかのぼって保険料を納付することができます。
免除や納付猶予、学生納付特例制度を利用すると、年金の受給資格期間には算入されるものの、年金額には反映されません。そのため将来年金を満額受け取る場合は、あとから納付して年金額を増やす必要があります。
保険料を免除され、その後、就職や事業の成功などで収入が上がり、経済的に余裕が出てきた場合は追納も検討しましょう。
年金保険料は社会保険料控除が適用されるので、年末調整や確定申告をすることで、所得税や住民税の負担を減らすことができます。
追納する保険料は、免除や納付猶予などを受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降の分から当時の保険料に加算料が上乗せされます。
日本年金機構のホームページから「国民年金保険料追納申込書」をダウンロードして印刷し、必要事項を入力します。申請書を近くの年金事務所へ持ち込むか郵送で提出しましょう。やり方が分からない場合は、住所地の役所や年金事務所へ行けば教えてくれます。
期限切れの場合は諦めるしかない?
納付期限から2年を過ぎ、追納制度を使えない場合は諦めるしかないのでしょうか? 過去の分は払えませんが、国民年金の任意加入制度を使って補うことができます。
国民年金の加入は原則60歳までです。
ただし、以下の場合かつ将来の年金額を増やしたいときは60歳以降も加入することができます。
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない
・満額年金を受け取るための40年間の保険料納付済期間が足りていない
定年後も会社員として働く人は対象外です。申請した月からの加入になるので、過去の分までさかのぼって加入できない点に注意しましょう。
まとめ
国民年金の未納分の支払いや納付期限切れの場合の対処法を解説しました。
・納付期限から2年過ぎると払えない
・後納制度はすでに終了しているので適用されない
・保険料免除や納付猶予を受けている場合は追納制度を利用する
・期限切れの場合は国民年金の任意加入制度を利用する
・定年後も働いて厚生年金の加入でカバーする
国民年金保険料の未納で将来損をしないためにも、免除や納付猶予制度なども利用しながら対策しましょう。
出典
日本年金機構 Q.保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。
日本年金機構 国民年金保険料の後納制度(平成30年9月30日をもって終了しました。)
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
日本年金機構 任意加入制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
(责任编辑:)
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