国民年金の被保険者は3種類
日本の公的年金は2階建ての構成です。1階部分は20歳以上60歳未満の全ての人が加入する国民年金、2階部分は会社員や公務員が加入する厚生年金です。国民年金の被保険者には次の3種類があります。
【PR】日本財託グループセミナー 第3号被保険者は国民年金の保険料を負担していない夫が会社員である専業主婦の妻は、国民年金の第3号被保険者として国民年金に加入しています。国民年金の保険料は、2024年度は月額で約1万7000円ですが、第3号被保険者は自身で国民年金の保険料を負担していません(第2号被保険者の加入制度が負担)。 第3号被保険者になれるのは、第2号被保険者である会社員や公務員の配偶者だけです。夫が会社員から自営業者に変わった場合、夫は第2号被保険者から第1号被保険者に変わります。 夫が会社員から自営業者に変わり、専業主婦である妻が自らの国民年金の保険料を負担しても、国民年金の加入者という点では第1号被保険者も第3号被保険者でも同じです。そして、老齢基礎年金の受給資格期間が同じであれば、第1号被保険者と第3号被保険者が将来受け取れる老齢基礎年金の金額は同額です。 第3号被保険者制度については、単身世帯や共働き世帯などから「不公平ではないか」という声があります。また、第3号被保険者になるために所得を一定未満に制限している人も少なくありません。 専業主婦でこれまで自身で国民年金保険料を負担していなかった場合でも、夫が会社員から自営業者に変わると負担が生じます。ただ、将来もらえる年金額の増額はありません。 日本年金機構 公的年金制度の種類と加入する制度 |