遺族基礎年金を受け取ることができるのは?
遺族基礎年金を受け取ることができるのは、以下のいずれかの方です。
■子のある配偶者
■子
ここで、子というのは、以下のいずれかに該当する方です。
■18歳になった年度の3月31日までにある方
■20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方
また、「子のある配偶者」が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に「生計を同じくする父または母」がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
つまり、子どものいない配偶者や、子どもがいても20歳を過ぎている場合、遺族基礎年金を受け取ることができません。
国民年金基金にも遺族保障はある?
国民年金基金の給付の種類には、老齢年金と遺族一時金とがあります。国民年金基金にも遺族に対する保障があるにはあるのですが、加入している型にもよります。
その型とは、「保証期間のある終身年金A型」と、「確定年金のⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型」です。
遺族一時金の対象となる遺族は、死亡時に亡くなった人と生計を同じくしていた以下の遺族です。以下の数字は遺族一時金を受け取ることができる順位で、先順位の方が受け取ると、後順位の方は受け取ることができません。
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
国民年金基金の遺族一時金の額は?
まず、国民年金基金の老齢年金を受け取る前に亡くなった時の遺族一時金の額です。加入した時と亡くなった時のそれぞれの年齢と、亡くなった時までの掛金の納付期間、それに加入していた型に応じた額の遺族一時金が支給されます。
例えば、30歳の時に終身年金A型に加入し、40歳の時に亡くなったとしましょう。遺族一時金の額は86万円です。ちなみに、現在30歳0ヶ月で国民年金基金の終身A型に加入した場合の男性の掛金額は1万300円です。この掛金額を40歳になるまでの10年間納めた場合、その総額は、1万300円×12ヶ月×10年間=123万6000円になります。
また、国民年金基金の老齢年金を受け取っている間に亡くなった場合、亡くなったのが保証期間中なら、残りの保証期間に応じた額の遺族一時金が支給されます。
遺族厚生年金との比較
会社員や公務員等の給与所得者等が加入する厚生年金保険には遺族厚生年金がありますが、30歳以上の妻が受け取る場合、妻が再婚等しなければ。終身にわたり遺族厚生年金を受け取ることができます。
国民年金基金の遺族一時金を遺族厚生年金と比べると、一時金であることに加え、その額も見劣りしてしまいます。
なお、国民年金基金の終身B型に加入している場合、年金受取前に亡くなった時は死亡一時金として1万円が遺族に支払われます。30歳0ヶ月で国民年金基金の終身B型に加入した場合の掛金の額は9250円で、終身A型のそれに比べると1050円安いです。
国民年金基金は自身の老後資金準備の上乗せと割り切って終身B型に加入し、家族への保障(=遺族保障)は民間の生命保険で充実させることを検討してみてもよいでしょう。
出典
国民年金基金 掛金月額表
国民年金基金 遺族一時金
執筆者:大泉稔
株式会社fpANSWER代表取締役 (责任编辑:)
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