健康保険制度の概要
日本の医療保険は国民皆保険制度となっており、国民全員が以下のいずれかの健康保険制度に加入することになっています(※1)。 国民健康保険は、市区町村が運営し、自営業者や非正規雇用者、年金生活者などが加入する医療保険制度です。 被用者保険は、適用事業所に勤務する会社員や公務員、その被扶養者が加入する健康保険です。 75歳以上の後期高齢者が加入する高齢者医療制度は、国、都道府県、市町村が負担する公費、各健康保険が拠出する後期高齢者支援金および後期高齢者の保険料を基に、都道府県ごとに全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合により運営されています。 年齢と所得に応じた医療費の自己負担割合は、図表1のとおり1割~3割となっています。 厚生労働省 「我が国の医療保険について」より筆者作成 (注):平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方 (誕生日が昭和19年4月1日までの方)は、1割負担となります(※2)。 所得により自己負担割合が上がるケース 70歳以上の方の自己負担割合は図表2のとおり、年間の所得などに応じて、3割負担となる現役並み所得者に該当するか判定します(※3)。 東京都後期高齢者医療広域連合「自己負担割合判定フローチャート」を基に筆者作成 ※上図中の「はい#」は、基準収入額適用申請が必要となります。 次に、75歳以上の方で現役並み所得に該当しない場合は、引き続き、図表3のように一定以上所得者となるのか判定します(※3)。 図表3 東京都後期高齢者医療広域連合「自己負担割合判定フローチャート」を基に筆者作成 まとめ 健康保険の自己負担割合は、基本的に年齢により1割~3割となっています。70歳以上の方の自己負担割合は所得により細分化されており、一般所得者に該当する方は75歳未満では2割、75歳以上では1割負担となりますが、現役並み所得者は3割、75歳以上で一定以上所得がある方は2割負担となります。 (※1)厚生労働省 我が国の医療保険について |