年金年金を受けとるために必要な期間が10年になりました 資格期間が10年未満の方へのお知らせについて(平成29年12月から平成30年6月にかけて送付しました) 送付スケジュール お知らせ(新法対象者)
資格期間が10年以上となれば、年金を受けとれるようになりました
制度の背景と概要 無年金者の問題はかねてから年金制度の課題の一つでしたが、社会保障・税一体改革において年金を受けとれる方を増やし、納めて頂いた年金保険料をなるべく年金のお支払いにつなげる観点から年金を受けとるために必要な期間(保険料納付済等期間)を、25年から10年とすることになっていました。 「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第84号)が平成28年11月24日に公布され、平成29年8月1日に施行されました。
「資格期間」とは? 国民年金の保険料を納めた期間や、免除された期間 サラリーマンの期間(船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間) 年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間(「カラ期間」と呼ばれる合算対象期間) これらの期間を合計したものが「資格期間」です。 注意:年金の額は、納付した期間に応じて決まります。 対象となる方は手続きが必要です。 制度改正により年金を受けとるようになる、資格期間が10年以上25年未満の方には、
お手続きがお済みでない方は、 「ねんきんダイヤル」でご予約の上 、お手続きください。
お手続きをお済みでない方へ。 お手続きをお済みでない方に対して、日本年金機構から、お知らせのハガキを送付しました。
よくあるご質問にお答えします
Q1. 対象者は誰ですか?
A.
既に65歳以上の方※で年金を受けとるために必要な資格期間(保険料納付済等期間)が10年以上の方が対象になります。 ※厚生年金保険の加入期間が1年以上ある場合は60歳(男性は62歳)以上65歳未満 また、保険料納付済等期間が10年以上の方が65歳以上(加入する年金制度や性別によって異なります)になった場合も対象になります。 日本年金機構から「年金請求書」が届きましたら、必要事項をご記入の上、住民票などの書類と併せてお近くの年金事務所や街角の年金相談センターまでお持ちください。 既に65歳以上※で保険料納付済等期間が10年以上の方について、最も早いお支払いは、平成29年10月(9月分をお支払い)です。 ※厚生年金保険の加入期間が1年以上ある場合は60歳(男性は62歳)以上65歳未満 保険料を納めた期間に応じて将来受けとる年金額が変わります。保険料を納めた期間が長ければ、それだけ年金額が多くなります。 なお、年金は40年の納付が義務でもありますので、免除・猶予制度等もご活用いただき、保険料の納付をお願いします。 今から保険料を納めて年金額を増やすこともできます
60歳以上の方も国民年金に加入できます(任意加入制度) 新たに保険料を納付すると、年金を受けとれるようになったり、年金額が増えたりします。 希望される方は、「60歳から65歳まで」の5年間、国民年金保険料を納めることで また、資格期間が10年に満たない方は、最長70歳まで国民年金に任意加入することで ご利用いただける方(次の1.~4.のすべてに該当する方です) 1.日本国内に住所を有する※、60歳以上65歳未満の方(年金の資格期間を満たしていない場合は70歳未満の方まで) 2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方 3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方 4.現在、厚生年金保険に加入していない方 過去5年間に納め忘れた保険料を納めることができます(後納制度) 過去5年以内に国民年金保険料の納め忘れがある場合も、 保険料を納めることで、年金を受けとれるようになったり、年金額が増えたりします。 ご利用いただける方(次の1.または2.のいずれかに該当する方です) 1.5年以内に保険料を納め忘れた期間がある方(任意加入中の保険料も該当します) 2.5年以内に未加入の期間がある方(任意加入の対象となる期間は該当しません) 専業主婦(主夫)の届出漏れの期間のお届け(特定期間該当届) 例えば、会社員の夫が退職したときや、妻の年収が増えて夫の健康保険の被扶養者からはずれたときなどには、 過去に2年以上切替が遅れたことがある方は、 「特定期間該当届」の手続きをすることで、年金を受けとれない事態を防止できるほか、
年金制度に加入していないくても、資格期間に加えることができる期間があります
過去に年金制度に加入していなかった、サラリーマンの配偶者だった期間なども 合算対象期間(カラ期間) ご自身の年金記録を確認することで、年金を受けとれる場合があります
そのほかのご質問にもお答えします
Q1. 資格期間を短縮した年金はいつから受けられるのですか?
A. 平成29年8月1日から施行されています。
主な合算対象期間(カラ期間)
1. サラリーマン(厚生年金保険や共済組合などの加入者)の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間(昭和36年4月1日から昭和61年3月31日まで) 2. 学生で国民年金に任意加入しなかった期間(昭和36年4月1日から平成3年3月31日まで) 3. 日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間(昭和36年4月1日から) 4.昭和36年4月から昭和61年3月末までの間に脱退手当金の支給を受け、昭和61年4月から65歳までの間に保険料を納めた期間や保険料を免除された期間があるときの脱退手当金の支給対象となった期間 その他の主な合算対象期間は、こちら[PDF形式:65KB]をご覧ください。 Q9. 過去に退職一時金をもらった期間も算入できるのですか? A.昭和54年12月31日までに共済組合から受け取られた退職一時金※の計算の基礎となった 昭和36年4月から昭和54年12月までの期間はカラ期間となります。 ※将来の年金を受けるための財源を残さず全額支給された場合に限ります。 なお、将来の年金を受けるための財源を残し、退職一時金の一部の支給を受けた方は、 共済組合への退職一時金の返還が必要になる場合がありますので、お勤めになられていた共済組合にご相談ください。
受給資格期間短縮の年金請求書が送付された方
受給資格期間が10年未満の方 このため、未統合の年金記録がご本人のものであるかをご確認いただく必要があります。特に、過去に「ねんきん特別便」を受けとっていたが、そのまま内容をご確認されていない方は、お手数ですが年金事務所で年金記録のご確認をお願いします。 なお、今回送付する年金請求書に基づき、年金の請求手続きを行う際にあわせてご確認いただくこともできます。 Q11. 今回、資格期間が25年から10年になったとのことですが遺族年金の支給要件なども見直されたのですか? A. 今回の資格期間の短縮は老齢基礎年金などの老齢給付が対象となります。遺族年金の支給要件(1.保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある被保険者や、2.資格期間が25年以上である老齢基礎年金受給者などが死亡したときで、子のある配偶者または子に対して支給。)や障害年金の納付要件(初診日において被保険者であり初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことなど)は、これまでどおり変更はありませんのでご注意ください。 Q12. 日本年金機構から年金請求書を送付するので手数料を振り込んでほしいとの電話がありました。手数料が必要なのですか? A. 年金請求書をお送りする前に日本年金機構からお電話をすることは一切ありません。 また、電話で手数料などの金銭のお支払いを求めることや金融機関の口座をお聞きすることはありません。 不審な電話にはご注意ください。 お役立ち情報(リーフレットなど)
大事なポイントを簡単にまとめたリーフレット[PDF形式:1403KB]です。 ご不明な点は以下にお問い合わせ下さい。 市区町村の国民年金のご担当者様へ
平成29年2月24日に、事務取扱通知を発出いたしました。
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