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税の情報・手続・用紙 税について調べる タックスアンサー(よくある税の質問) No.1132 セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費 No.1132 セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費 [令和7年4月1日現在法令等] 対象税目所得税 概要セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費とは、次の医薬品である一般用医薬品等(新医薬品に該当するものおよび人の身体に直接使用されることのないものを除きます。)の購入の対価をいいます。 平成29年1月1日から令和3年12月31日までに購入したもの 次の医薬品のうち、医療用薬剤との代替性が特に高いものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるもの(1)その製造販売の承認の申請に際して既に承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品 (2)その製造販売の承認の申請に際して(1)の医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品 令和4年1月1日から令和8年12月31日までに購入したもの (1)次の医薬品のうち、医療用薬剤との代替性が特に高いもの(令和8年1月1日以降に購入したものについては、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が低いと認められる医薬品を除く。)として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるもの イ その製造販売の承認の申請に際して既に承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品 ロ その製造販売の承認の申請に際してイの医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品 (2)その製造販売の承認の申請に際して(1)の医薬品と同種の効能または効果を有すると認められる医薬品のうち、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるもの(注1) 「医薬品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する医薬品をいいます。 (注2) 「一般用医薬品等」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第5項第3号に規定する要指導医薬品および同項第4号に規定する一般用医薬品をいいます。 (注3) 「新医薬品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の4第1項第1号に規定する新医薬品をいいます。 (注4) 「製造販売の承認の申請」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第3項の規定による同条第1項の製造販売についての承認の申請または同法第19条の2第5項において準用する同法第14条第3項の規定による同法第19条の2第1項の製造販売をさせることについての承認の申請をいいます。 (注5) 「承認」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条または第19条の2の承認をいいます。 医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高いものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとは、(1)いわゆるスイッチOTC医薬品で、告示に掲げるもの(アシクロビル、アシタザノラストなど、令和6年1月15日現在93成分が定められています。)、その水和物およびそれらの塩類を有効成分として含有する製剤および(2)その製造販売の承認の申請に際して、スイッチOTC医薬品と同種の効能または効果を有すると認められる一般医薬品等(以下「スイッチOTC医薬品以外の一般用医薬品」といいます。)で告示に掲げるもの(アスピリン、アセトアミノフェンなど、令和3年6月25日現在42成分が定められています。)、その水和物およびそれらの塩類を有効成分として含有することにより、外用鎮痛消炎薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬もしくはかぜ薬または鼻炎用点鼻薬、鼻炎用内服薬もしくは抗ヒスタミン薬その他のアレルギー用薬としての効能または効果を有すると認められる製剤をいいます。 セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC医薬品およびスイッチOTC医薬品以外の一般用医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。 なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。 根拠法令等措法41の17、措令26の27の2、令3厚生労働省告示第251号および第253号(令6厚生労働省告示第6号による改正後のもの)、令3改正法附則38 関連リンク◆パンフレット・手引き ・確定申告書等の様式・手引き等 ◆セルフメディケーション税制対象医薬品に係るレシートの表示の誤りについて 関連コード お問い合わせ先国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、をご覧になって、電話相談をご利用ください。
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